2019-03-14 第198回国会 参議院 財政金融委員会 第3号
雑所得というのは、これ三十三条、所得税法三十三条の一で、一時所得というのは、まあいいや、譲渡所得、譲渡所得以外の所得のうち、営利を目的とする継続的行為から生じる所得以外の、まあこの辺はちょっと省きますけれども、譲渡所得以外の所得のうち、一時の所得で労務その他の役務又は資産の譲渡の対価としての性質を有さないものをいうと。
雑所得というのは、これ三十三条、所得税法三十三条の一で、一時所得というのは、まあいいや、譲渡所得、譲渡所得以外の所得のうち、営利を目的とする継続的行為から生じる所得以外の、まあこの辺はちょっと省きますけれども、譲渡所得以外の所得のうち、一時の所得で労務その他の役務又は資産の譲渡の対価としての性質を有さないものをいうと。
競馬、競輪などのいわゆる公営競技で得た所得につきましては、一般的には営利を目的とする継続的行為から生じたものではございませんので、一時的、偶発的な所得であると考えられるため、所得税法上、総合課税の対象となり、一時所得に区分されるものとなっております。
お尋ねのカジノの利用者の勝ち金につきましては、現時点でその内容や性質が明らかでないため、その課税関係についても確たることは申し上げられませんが、その上で一般論で申し上げますと、居住者である個人がいわゆるギャンブルにより得た利益については、営利を目的とする継続的行為から生じたものに該当せず、一時的、偶発的な所得と考えられることから、一時所得として課税の対象となります。
先生のお話で、一般論的に申し上げますと、今回カジノで得られた利益というものが通常のギャンブルと類似のものということであれば、その性質を見ますと、営利を目的とする継続的行為から生じたものではないということで、一時的、偶発的なものだということになりますので、一般的には、恐らく所得税法上は一時所得ということで課税をするということになりますが、ただ、具体的にどういう制度設計がなされるかということを見て最終的
一時所得につきましては、所得税法の第三十四条に規定がございまして、少し長くて恐縮でございますが、そこには「利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得及び譲渡所得以外の所得のうち、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の一時の所得で労務その他の役務又は資産の譲渡の対価としての性質を有しないもの」、こういうふうに規定をされております。
そこで、ただいまお示しのありましたように、一時所得ということになりますと、「継続的行為から生じた所得以外の一時の所得で労務その他の役務又は資産の譲渡の対価としての性質を有しない」、これが所得税法上の定義でございます。
実は一つあるわけでございまして、この点につきましては、法人からのいわゆる収入ということになりますと、所得税法上は一時所得あるいは雑所得というどちらかの範疇に入ろうかというふうにわれわれは考えているわけでございますが、この一時所得になるか雑所得になるかというふうな問題につきましては、この賄賂というものが一時的な収入であることは確かでございますけれども、それが一時所得であるためには、営利を目的とする継続的行為
しかしながら、一時所得であるか雑所得であるかということにつきましては、一時所得であるためには営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の一時の所得であることが必要でございますし、また、労務その他の役務、または資産の譲渡の対価としての性質を有しないものであること、こういうことが必要であろうかと思います。
一時所得と雑所得の違いと申しますのは、一時所得といいますのは、所得税法第三十四条にございまして、利子所得、配当所得、その他これこれこれの所得以外の所得のうち、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の一時の所得だというふうに規定されている。それから雑所得と申しますと、いろいろな所得の種類がございます。
そういう意味合いからしますと、ここで非常にまたやっかいな問題は、一時所得の定義を読んでみますと、一時所得は、所得税法の三十四条で、事業所得なり給与所得、退職所得等々以外の所得で、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の一町の所得であるということになっている。そこで、大蔵省としましては、何というか、事業所得といいますか、少なくとも営業補償的な性格のものだから、だから事業所得になると読みたい。
○細見政府委員 その政令は所得税法施行令の二十六条でありますが、第一項に「営利を目的とした継続的行為と認められる取引から生じた所得」が基本的に株式の譲渡所得課税の対象になる所得だといたしまして、しかしその「営利を目的とした継続的行為」というのが、外形的に判別するのは非常にむずかしい問題がございますので、二項のほうにおきまして、そういう営利を目的としたというような意図をいわば外形的にそんたくできる基準
継続的行為でなければ、防衛の増強はできない。計画は年度別、実際の動きは継続的になる。この二つが常に、一次、二次の実は反省といえば反省であると私は思います。そこで、何とか二次と三次をつなげる方法はないだろうか。ぽっきり予算が切れるようなものでは、なかなか実際に合わない。
八号は譲渡所得に関する規定でございますが、「資産の譲渡に因る所得(地上権の設定その他の契約により他人をして不動産を長期間使用させる場合のうち命令で定める場合においてその対価として一時に取得する所得を含み、前号に規定する所得及び営利を目的とする継続的行為に因り生じた所得を除く。)
これは事実上の支配で、こういう占拠する継続的行為をいうのだという趣旨になるようでございます。
それで、それで、は九条第一項第八号という点について見てみますと、そこには幾つかの規定がございますが、八号は「資産の譲渡に困る所得」括弧いたしまして「前号に規定する所得及び営利を目的とする継続的行為に因り生じた所得を除く。」こういうことになつております。すなわちこの条文でわれわれ解釈して参りますと「営利を目的とする継続的行為に因り生じた所得」これは八号の所得ではない。
それで今の譲渡所得の中で括弧して抜かしてある分は、商業とか、工業とか、そういつたものを除くというようなものじやなくて、営利を目的とした継続的行為によるもの、こうなつているわけでして、営利を目的とした継続的行為によるものが、すぐに証券取引法の対象とした商業というのは、これは現実の問題として見て参りますと、やはりそこに中間的なものがあり得るんじやないかとわれわれは見ております。
○村山説明員 第一の御質問でございますが、継続的行為たる取引とそうでないものという限界は、ただいま主税局長からお話がありましたように、一応の目安を、有価証券の取引が回数におきまして年間で五十回以上、かつ株数におきまして二万五千株以上の取引をやつたものについては、一応の目安として、それは継続的行為たる取引である、従つて譲渡所得ではなくて雑所得ないし事業所得として扱うべきである、かように取扱つておるわけであります
○内藤委員 それではもう一つ掘り下げてひとつお尋ねいたしますが、あなたの方で営利を目的として行われたかどうかという区別は、何を標準として考えられるのか、またいかなる程度でもつてそれが継続的行為だと言われるのか。この点をはつきりひとつお示しをいただきたい。
○内藤委員 それでは、私は具体的にひとつお尋ねしたいと思つておるのですが、営利を目的とする継続的行為というのは、証券取引法に定めてあります証券業者のごとく、もつぱら営利を目的として証券売買をしておるものだけをいうのでありますか、どうですか。
○渡辺政府委員 証券取引法によるいわゆる証券業者が、営利を目的とする継続的行為を営んでいる方であるということは、これはその通りだと思つております。しかし営利を目的とした継続的行為によつて、有価証券の譲渡による所得を得る人が、これは反対解釈的に証券業者だけに限るというようにはわれわれは解釈しおりません。
いわゆる「業とするもの」をどう考えるか、単に継続的行為をしておるものと解釈するというようなことにするか、或いは営むという意味において、いわゆる営利を中心としてやつておるというふうな解釈をとるか、そこは問題が実はあると思うのでありますが、最近の解釈は多くの立法例においても、こういう継続的に当該行為をする場合を考えておる場合が多いようでありますが、そうなりますれば、協同組合の当該事業というものが一つの適用
これはやはり九条のほうに二項に新らしく「営利を目的とする継続的行為による場合を除き、第六条第五号に規定する資産の譲渡に因る収入金額が当該資産の取得価額及び譲渡に関する経費の額の合計額に満たない場合におけるその不足額」というふうに、その不足額はなかつたものと見なすということで、損を仮に生じましても、それは損としては認めませんということにいたしておるのであります。
これは政府委員塚越虎男君の答えとして、「これは所得税法第六條の第五号にございますところの、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の一時の所得ということでございます。」すなわちもう一度言えば、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の一時の所得である。だからこの皇室降下のために支拂われたものには税金をかけなかつた。こういうことを言われております。